長時間のデスクワークや、腰に負担のかかる作業をお仕事とされている方は、腰痛が労災認定されるのか、気になった事がある人も多いのではないでしょうか。結論から言うと、腰痛は労災として認められます。しかし、腰痛の労災は認められる腰痛と認められない腰痛に分けられます。多くの人が経験したことがあるであろうぎっくり腰やデスクワークが原因での腰痛は、労災認定されるのが極めて困難な腰痛と言えるでしょう。
この記事では、労災認定される腰痛やその要件、金額や会社が協力的ではないときの対処法などを解説しています。ぜひ最後までお読みください。
目次
労災とは
労災とは健康保険とは違い「労働災害」のことで、従業員が業務中や通勤中に、怪我をしたり病気になったりすることをいいます。その場合、必要事項を記載した申請手続きをすると、補償がもらえる制度です。怪我や病気だけでなく、長時間労働による過労死やセクハラやパワハラなどによる心理的な被害も災害に含まれます。なお、従業員とは、パートやアルバイト、契約社員などと言った雇用形態に関係なく、すべての従業員が対象となります。
労災は、業務上の事由によった災害でそれを証明しなければいけません。また、労災は業務災害と通勤災害の2種類があり、業務災害は業務中に発生したもので、通勤災害は通勤中に発生したものです。
業務災害
業務災害とは発生した怪我や病気、死亡のことで、業務遂行性又は、業務起因性であるかどうかで判断されます。業務災害を認定してもらうためには、業務遂行性と業務起因性の条件を満たさないといけません。
業務遂行性とは、事業主の支持があって業務を遂行しているときのことで、業務起因性とは、事業主の指示での業務が原因で発生しているかどうかです。簡単に言うと、事業主の指示で仕事をしていたところ、怪我や病気をしてしまい、必ず因果関係があるということです。具体的な例は以下のものが挙げられます。
- 〇従業員が仕事中に社内で怪我をした(業務前・業務中・業務後も含む)
- 〇従業員が外出中や出張中、取引先に訪問中などで怪我をした
- 〇従業員が取引先や出張先への移動中に怪我をした
業務遂行性と認められない例
- ×従業員が休日などに怪我をした
- ×従業員が休憩中に私的なことをした際に怪我をした
通勤災害
通勤災害とは、通勤時に発生した怪我や病気、死亡のことです。会社から通常の経路を通って自宅へ帰宅途中や、自宅から通常の経路を通って会社へ通勤途中には適用されます。問題は退勤後、友人との食事をして帰宅する場合は認定されません。通勤災害の具体的な例は、以下のものがあります。
- 〇自宅と就業場所の間
- 〇終業後に通院や日用品の買い物、選挙などへ寄る
通勤災害が認められない例
- ×終業後に、友人との食事や習い事で自宅以外の場所へ向かった
- ×通勤中に転んでケガをした
労災と認められる腰痛
厚生労働省は、私たち労働者が発症した腰痛が、労災認定できるかどうかの判断をするために「業務上腰痛の認定基準」を定めています。腰痛の認定基準は「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つが記載されています。これらの判断は個人では難しく、医師により療養の必要があると判断された腰痛に限るため、腰痛を発症した際は必ず適切な医療機関を受診するようにしてください。
災害性の原因による腰痛
災害性の原因による腰痛とは、腰に受けた外傷によって生じたり、外傷は無く、突発的に急激な力が加わって筋肉などが損傷して生じる腰痛のことです。災害性の原因による腰痛は、以下にある2つの要件を満たす必要があります。
要件①
腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
要件②
腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
【例】
・重量物の運搬作業中に転倒することや、二人一組で重量物を運ぶ際に、一人に思わず出来事で腰に急激な力が加わったことで生じた腰痛
・重量物が予想している以上に重かったり、逆に軽かったりなどで腰に負担がかかったように、突発的に強い力が加わり生じた腰痛
※腰痛の代表的なぎっくり腰は、日常的な動作で生じることが多く、仕事中にぎっくり腰になっても労災認定されません。しかし、発症時の状況など、場合によっては認定される可能性もあります。
災害性の原因によらない腰痛
日常の業務で腰への負担が徐々に作用して発症した腰痛のことです。災害性の原因によらない腰痛は以下の2つに区分して判断されます。
①筋肉の疲労を原因としてた腰痛
以下のような業務に、約3カ月以上従事していたことにより、筋肉などの疲労が原因とした腰痛の場合は、労災補償の対象となります。
- ・約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務
- ・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務
- ・長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を維持して行う業務
- ・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務
②骨の変化を原因とした腰痛
以下のような重量物を扱う業務に約10年以上継続して従事することで、骨の変化が原因で腰痛を発症した場合は、労災補償の対象となります。
- ・約30㎏以上の重量物を、労働時価の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
- ・約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
※腰痛は、加齢による骨の老化などが原因で症状を引き起こすことがあります。そのため、「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」にのみ労災補償の対象となるのがポイントです。
引用:https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000468676.pdf
腰痛の既往歴や基礎疾患がある場合
腰椎椎間板ヘルニアなどの既往歴や基礎疾患がある人は、仕事が原因で再発したり重症化したりする場合は、労災補償の対象となります。ただし補償されるのは「その前の状態に回復させるための治療」に限られます。
労災と認められた腰痛の受給できる主な給付
腰痛が労災と認められた場合の、受給できる主な給付は以下のものがあります。
休業補償給付
休業補償給付とは、従業員が業務災害や通勤災害などでケガや病気をしてしまい、仕事を休んだ際に賃金を補償する給付のことです。給付される1日分の金額は給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)。給付基礎日額とは、ケガや病気をする直前の3か月分の賃金を平均したものでこれが基準となります。
会社を休んだ初日から3日目までの期間のことを待機期間といいますが、待機期間は休業補償給付の対象から外れ、4日目からの金額が給付されます。待機期間については、1日につき平均賃金の60%を事業主が休業補償を行います。
【例】ケガや病気をしたのが10月、1か月の賃金は200,000円、毎月末日締の場合の計算。
直前の3か月の日数は、7月(31日)+8月(31日)+9月(30日)=92日
200,000×3か月÷92日=6,522円 ←ここから80%が支給される金額
6,522×80%=5,217円が一日の給付される金額です。
療養補償給付
療養補償給付とは、通院費や入院費、治療費や薬代などの治療にかかった費用を補償する給付のことです。労災保険が指定する医療機関を受診した場合は無料となり、指定以外の医療機関を受診した場合は、費用が後日給付されます。それぞれ申請が異なります。
労災指定の医療機関を受診した場合
労災指定の医療機関や労災病院を受診した場合は「必要な療養の給付」となります。労災の請求書を窓口に提出すると、従業員は治療を受けても費用を支払わずに無料となります。
労災指定ではない医療機関を受診した場合
労災指定ではない医療機関を受診した場合は「必要な療養の費用の給付」となります。医療機関を受診後、従業員が費用を立て替えて支払い、後日労災より給付されます。この場合は、労災の請求書と医療費の領収書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。間違っても捨ててしまわないように注意してください。
障害補償給付
障害補償給付とは、従業員が労災による治療後も、後遺障害が残った場合に補償される給付のことです。後遺障害とは交通事故などに遭ったことが原因で治療を受けていたが、治療後が事故前の状態に回復することができずに、体に不具合が残ってしまい、労働能力が低下や喪失することをいいます。
障害補償給付の認定には、病院が作成してくれる後遺障害診断書が必要となり、労働基準監督署の調査員との面談が必要となります。また、障害補償に認定されると1級から14級の「後遺障害等級」に分けられ、等級によって支給される金額が異なります。後遺障害等級1~7級は(障害補償等年金・障害特別年金・障害特別支給金)が種類があり、8~14級は(障害補償等一時金・障害特別一時金・障害特別支給金)があります。腰痛で認定される等級には主に以下のものが該当します。
- ・第8級2号:せき柱に運動障害を残すもの
- ・第11級5号:せき柱に変形を残すもの
- ・第12級12号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- ・第14級9号:局部に神経症状を残すもの
参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
会社が労災認定に協力的ではないとき
仕事中や通勤中などでケガをした場合は、労災申請をしたうえで治療を受けることが望ましいです。しかし、会社や担当者によっては、労災に協力的ではない場合もあるでしょう。その場合は、会社の管轄の労働基準監督署へ電話やメールで問い合わせ相談するようにしてください。労災の申請は法人だけでなく個人でも申請手続きが可能で、今後の流れなどを教えてくれます。ご自身で勤務先の管轄の労基署へ「労災保険給付の請求書」を提出できます。
また、必要に応じて労働問題や数々の関連する事例を解決されている弁護士法人などのサイトやホームページなどの情報を見て、相談することを検討すると良いのかもしれません。一般の私たちには法律の知識や制度が難しく、詳しく内容を説明してサポートして会社に損害などを交渉してもらいましょう。
腰痛になった時の対処法
職場などで腰痛を発症してしまった場合は、注意点としてまずは安静にすることが重要です。腰が痛いのに仕事だからと頑張りすぎると、腰痛を悪化させてしまう可能性が高いです。まずは安静にして以下の対処法を実践してみてください。
患部を冷やす
ぎっくり腰などの急性腰痛症は、炎症が伴う痛みが起きています。冷却パックや湿布などを使用して腰部を冷やし、炎症を抑えることで痛みが緩和します。また、ロキソニンなどの内服薬を使用するのもおすすめです。痛みや炎症が起こるとプロスタグランジンという成分が作られます。プロスタグランジンは痛みや炎症を強くする働きがあります。そこでロキソニンを服用します。ロキソニンの成分はロキソプロフェンナトリウム中和物で、プロスタグランジンの働きを抑える効果があります。痛みや炎症が起こっている腰痛には、ロキソニンを服用することで痛みを抑える効果があるでしょう。しかし、ロキソニンには副作用があります。原則15歳未満の人は利用は控え、疾患をお持ちの方や他の薬を服用されている方は、医師に相談してから服用するようにしてください。
寝る姿勢に注意をする
腰に痛みが生じているときの寝る姿勢には注意が必要です。仰向けで足を真っすぐに伸ばして寝る姿勢は腰とマットレスや布団の間に隙間ができた状態です。この姿勢は腰椎に負担がかかり腰痛を引き起こしてしまいます。仰向けで寝る際は、両足を立てて膝のしたにクッションや座布団などを敷くと楽になるでしょう。
横向きで寝る姿勢は、骨盤が安定しないことや、骨盤がずれる原因になります。横向きで寝る際は、両足を軽く曲げ、足と足の間にクッションや座布団を挟むと骨盤が安定します。また、腰の隙間に丸めたタオルを挟んでも良いでしょう。いつも自分が寝やすい姿勢で睡眠している方が多いと思いますが、実は腰に悪い姿勢かもしれません。腰に痛みがある人は、紹介した寝る姿勢をぜひ試してください。
整体院や整形外科を受診する
労災が認定されない腰痛は、身体が動かせるようになると、整体院や整形外科を受診するようにしましょう。腰を痛めてしまい、自分でぎっくり腰だろうと判断せずに整体院や整形外科で診察してもらうようにしましょう。整形外科では、レントゲン検査で骨の異常を確認し、電気治療や注射、リハビリテーションなどを行ってくれます。整体院では、手技療法や運動療法で筋肉や関節などの調節をし、身体のバランスを整えてくれます。姿勢不良からくる腰痛などでは、整体院や整形外科などで痛みが軽減できるでしょう。
腰痛にならないための身体作り
仕事中にぎっくり腰を発症しても、労災が認定されることは非常に難しいです。椎間板ヘルニアなどの既往歴があり、仕事で症状が悪化したり再発したりしても、労災として認められるのは、再発する前の状態に回復するまでの治療に限られます。
どちらも腰の痛みに加えて通院時間や医療費など、日々の生活に相当なストレスがかかってくることと思います。そうならないためには、今後の自分の行動で変わってくるでしょう。日頃から腰痛対策をして、腰を痛めにくい身体作りを行うのが良いでしょう。この章では、腰痛にならない為の身体作りをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
筋トレやストレッチを行う
腰回りの筋肉は腰椎を支えるコルセットのような役割をしています。腰回りの筋肉量が少なくなってしまうと、身体の上半身を支える腰痛に負担が大きくかかり腰を痛めてしまう原因になります。また、正しい姿勢を保持するには腹筋だけでなく背中の筋肉も必要になります。私たち人間は、背中の筋肉がしっかりと働いてくれているおかげで二足歩行や、背筋を伸ばすことができます。腰回りや腹筋、背筋などまんべんなく鍛えると良いでしょう。
また、運動や筋トレの前後には必ずストレッチを行ってください。ストレッチを行わずに運動や筋トレをすると、ケガをする恐れがあります。運動後は筋トレで使った筋肉が緊張して硬くなってしまいます。そのまま放置しておくことで、痛みの原因となってしまうでしょう。運動の前後には必ずストレッチをしてほぐすようにしてください。
腰に負担のかかる動作を避ける
トラックなどの長距離のドライバーや長時間のデスクワークなどで、腰痛だけでなく肩こりや首凝りなどの症状が現れている人も多いのではないでしょうか。デスクワークで腰痛になっても、労災が認定されることは難しいでしょう。そのため、腰を痛めないように対策が必要です。デスクワークの人は、こまめに休憩とって身体を動かすようにしてください。お手洗いに行く際に肩や首、背中や腰などを動かして固まった筋肉や関節をほぐすと良いでしょう。長時間の車の運転をしないといけない人も同じです。事故の予防のためにもこまめに休憩を取って、その都度身体を少し動かして伸びをするようにしましょう。
重い荷物を持ち上げる動作が多い人は、中腰ではなくしっかりとしゃがんでから持ち上げるようにしてください。中腰で重い荷物を持ち上げる動作は、腰椎に過剰に負荷がかかってしまいます。
暴飲暴食を避ける
食生活の見直しは、腰痛の人だけでなく多くの人に言えることではないでしょうか。日常生活で会社や家事などの疲れで、暴飲暴食をしてしまっている人も多いことと思います。暴飲暴食は肥満や糖尿病などの、生活習慣病の原因になります。肥満は腰痛の原因のひとつです。腰椎は上半身を支える唯一の骨です。腰回りや上半身の脂肪が多いと、上半身を支える腰椎に過度な負担がかかり、腰痛を引き起こしてしまうでしょう。
また、暴飲暴食は生活習慣病の原因の他に、内臓の疾患の原因にもなりえます。実は内臓の疾患が原因で、腰が痛いと感じることがあるのをご存知でしょうか。腰が痛いと思って整体院や整骨院などに通っても症状が変わらず、調べると内臓や脊椎や脊髄の疾患が原因だということがあります。腰痛だけでなく、身体の健康維持のために暴飲暴食は避けるようにしてください。
身体を冷やさない
身体が冷えると血管が細くなって血流が悪くなります。血液は、心臓から栄養や酸素を全身へと運び、不要な老廃物を回収してくれます。身体が冷えて血管が細くなると、筋肉に栄養や酸素が行き届かず、老廃物が溜まったままになり、腰痛を引き起こす原因になります。冬場はしっかりと温かい服装をして身体を冷やさないようにしましょう。また、お風呂はシャワーで簡単に済ませてしまう人も多いのではないでしょうか。お風呂は、湯船にお湯をはりしっかりと浸かるようにしてください。身体が温まるだけでなく、むくみ解消やダイエット効果もあります。半身浴なども良いでしょう。
なお、夏場でもエアコンの風や冷たい飲食で身体が冷えてしまっているかもしれません。お風呂上りは暑いからといって、薄着でクーラーや扇風機の前でクールダウンしている人もいるでしょう。せっかく温まった身体が冷えてしまうかもしれません。身体が冷えない程度に涼むようにしてください。
ストレスを溜めない
人はストレスを受けると自律神経が乱れます。自律神経には交感神経と副交感神経があり、ストレスを受けると交感神経が優位となります。交感神経が優位となると全身に力が入って緊張状態となることや、呼吸が浅くなってしまうこと、自然と身体がうつむきがちになることなどから腰に痛みを生じるでしょう。また、腰の痛みがストレスとなり、痛みが悪化するという悪循環も。
実はストレスは腰痛を引き起こしてしまうことがあります。ストレスからくる腰痛の病名を心因性腰痛症といいますが、痛みの特徴は日によって痛む場所が変わるということです。
仕事や家事や育児などで、忙しい日々を送っている人も多いでしょう。少しの時間をみつけて息抜きするようにしてください。運動はストレス発散になるので、時間が作れる人にはウォーキングがおすすめです。時間が無い人などは、隙間時間でマンガや読書をしたり、入浴時に好きな入浴剤を使ったりなど、気分転換のできるアイテムを使うのも良いでしょう。
肩や膝、腰の痛みの患者様の改善レポート
今回ご紹介する患者様は、右肩や左膝に痛みがあり、腰は腰部脊柱管狭窄症と診断されたことがある患者様です。その中でも特に右肩の痛みが辛いとのことで、セルフケア整体の6回のコースを受診されました。この章では、お身体の至る所に痛みを抱えている患者様が、当院のオーダーメイドセルフケアマスタープログラムの6回コースを体験し、どのように改善されたのかをご紹介させていただきます。
来院理由
テレビで院長のnobu先生を見てすぐにLINE登録し、YouTubeなどを見てセルフケアをやってみた。自分でやってみても実感が良く分からないことや、誤ったやり方をしているかもしれないと思ったが、自分でもできそうだと感じた。一度施術をしてもらい、セルフケアの方法を教えて欲しいと思い来院した。
来院前の状態
≪ 肩 ≫
- ・身体を洗うとき、物を持つとき、運転をするとき(ハンドルを握る動作)に痛みが現れる
- ・ある一定の動きで痛みが出るので、バンテリンなどを使用していた
≪ 膝 ≫
- ・左膝の内側が横座りになったり歩いたり、階段を降りるときに痛む
- ・膝の治療では、電気治療とマッサージをしてもらい、痛くなったらまた訪問するを繰り返す
≪ 腰 ≫
- ・脊柱管狭窄症と言われたことがあり、仰向けで寝ると痛いので横向きで寝るようにしている
- ・寝起きに腰が痛く、少し背中を丸まめてストレッチをしてから動くようにしている
- ・腰の治療では、病院で薬を貰ったり電気治療をしたりリハビリテーションを2か月ほど通ったが、薬が一番効果があった
来院後どうなったか
≪ 肩 ≫
- ・問題だった右側の肩甲骨のハリが無くなったのが大きい
- ・以前は身体を洗ったり物を持つときなどに肩に痛みがあったが、今は動く方向によっては少し違和感が残る程度で、以前よりも全然良くなった
- ・回数を重ねるごとに、筋力があがっているのを実感できた
≪ 膝 ≫
- ・膝の痛みは、違和感はまだ少しあるが日常生活では気にならなくなり、前よりかは全然良くなった
≪ 腰 ≫
- ・腰の痛みは以前よりも全然良くなった
- ・以前は寝起きに痛みがあったが、今はマシになった
今回の患者様を担当したのは、セルフケア整体新宿本店の「田中沙織」先生です。田中先生が患者様のお身体を診させていただき、患者様が一番懸念されていた肩の痛みについて、原因が判明しました。それは、手首や手の指に力を入れるのがうまくできていないことだと判明しました。そこで、手首や手の指が使えていない筋肉であるズボラ筋を鍛えるセルフケアを伝えました。6回の施術を終え、患者様は右肩のハリが無くなったのがすごく大きいと言っていただき、痛みも以前よりかはだいぶマシになったとのお声をいただきました。また、セルフケアについても、忙しい中でも時間があるときなどに、少しずつ行えたそうです。
このように、当院では患者様のお身体の悩みを解消できる優秀なスタッフが多数在籍しております。今回ご紹介した患者様は6回コースでしたが、軽症の患者様は1回でも結果が出ると高い評価をいただいております。首や肩、背中や腰だけでなく膝や足首など、身体のどこかに違和感や痛みがある方は、ぜひ一度セルフケア整体へお越しください。
患者様アンケート
まとめ
労災かどうかは労働基準監督署が判断します。認定されるケースとされないケースは判断が難しく、無理だろうと諦めずに申請をしてみると良いかもしれません。また、会社が労災に関して協力的でなかった場合は、法律事務所などへ訪問し、弁護士の先生に相談してみるのも良いでしょう。労災が認定されても、労災保険から給付される金額よりも支払った医療費の方が多くなってしまうケース(後遺障害の場合)があり、損害賠償や慰謝料を請求できる可能性があります。多くの労働者からの依頼を経験されて、事例もあるプロに任せて、会社に対して適切な対応と解決ができるでしょう。
勤務先で腰痛を発症してしまった場合は、まずは安静にしてください。強い痛みが生じるぎっくり腰の場合は炎症を起こしているので、患部を冷やすと良いでしょう。また、ロキソニンの使用をすると痛みが和らぎます。ただし、ロキソニンには副作用があります。服用する際は、用法用量を守るようにしてください。炎症が無く、慢性的な腰痛は温めることで痛みが軽減します。また、動けるようになると腰痛体操などを行って身体をほぐすようにしてください。なお、ぎっくり腰や慢性的な腰痛に関しては、労災の認定が困難といえます。私たち労働者は腰痛を引き起こさないために、日頃から食生活を見直し、運動やストレッチを行うなどの腰痛対策が必要です。
最後に、腰痛でお困りの方は当院「セルフケア整体」へお越しください。当院では、患者様一人ひとりにあった施術とセルフケアをお伝えしています。軽傷の方は1回の施術で症状が改善されたケースがあります。また、歩くのが困難だった重症の患者様も、普通に歩けるようにまで回復されています。腰痛だけでなく、身体のどこかに違和感や痛みがある人は、セルフケア整体へお越しください。優秀なスタッフがお身体の不調を一緒に取り除くお手伝いをさせていただきます。